一般社団法人神奈川県医療ソーシャルワーカー協会施行規則の改正について

この度、一般社団法人神奈川県医療ソーシャルワーカー協会施行規則が一部が変更されました。

【改訂箇所】

第17条 総会の役員は、次のとおりとする。
(1)議長 1名
(2)副議長 1名
(3)議事運営委員 1名以上5名以内
(4)書記 1名以上2名以内
(5)議事録署名人 1名以上2名以内

附則 令和3年4月19日改訂。