この度、一般社団法人神奈川県医療ソーシャルワーカー協会施行規則が一部が変更されました。
【改訂箇所】
第17条 総会の役員は、次のとおりとする。
(1)議長 1名
(2)副議長 1名
(3)議事運営委員 1名以上5名以内
(4)書記 1名以上2名以内
(5)議事録署名人 1名以上2名以内
附則 令和3年4月19日改訂。
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この度、一般社団法人神奈川県医療ソーシャルワーカー協会施行規則が一部が変更されました。
【改訂箇所】
第17条 総会の役員は、次のとおりとする。
(1)議長 1名
(2)副議長 1名
(3)議事運営委員 1名以上5名以内
(4)書記 1名以上2名以内
(5)議事録署名人 1名以上2名以内
附則 令和3年4月19日改訂。