この度、一般社団法人神奈川県医療ソーシャルワーカー協会非常勤職員就業規則が一部が変更されました。
【改訂箇所】
第13条 昇給その他の賃金の改定を行う場合は、原則として毎年4月1日をもって行うものとする。
2 昇給率を神奈川県の最低賃金の1.x 倍としの10の位を切捨てした金額を時給とする。
附則 令和3年3月18日改訂。
Just another WordPress site
この度、一般社団法人神奈川県医療ソーシャルワーカー協会非常勤職員就業規則が一部が変更されました。
【改訂箇所】
第13条 昇給その他の賃金の改定を行う場合は、原則として毎年4月1日をもって行うものとする。
2 昇給率を神奈川県の最低賃金の1.x 倍としの10の位を切捨てした金額を時給とする。
附則 令和3年3月18日改訂。