この度、一般社団法人神奈川県医療ソーシャルワーカー協会選挙管理規程が一部が変更
されました。
【改訂箇所】
第6条 選挙管理委員は、3名以上5名以内の正会員により次の通り構成する。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
(3) 委員 1名以上3名以内
第21条 開票に際し、選挙立会人を1名以上5名以下置く。
附則 令和2年8月3日改訂。
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この度、一般社団法人神奈川県医療ソーシャルワーカー協会選挙管理規程が一部が変更
されました。
【改訂箇所】
第6条 選挙管理委員は、3名以上5名以内の正会員により次の通り構成する。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
(3) 委員 1名以上3名以内
第21条 開票に際し、選挙立会人を1名以上5名以下置く。
附則 令和2年8月3日改訂。